所得税の計算について
専業主婦でフリマアプリで転売を初めました。
特に事業申請はしていないので、白色申告ただ思うのですが、所得税の計算方法を教えていただきたいです。
売り上げから仕入れを引いた金額が130万近くくあるのですが、この場合は所得税の控除48万を引いた82万に税金がかかってくるという事でしょうか?
所得税の金額はいくらくらいなのか計算しておきたいのですが、控除が適用されるのかよくわからず教えて頂きたいです。
また、主人の保険料が私の所得によって上がってきてしまうと思うのですが、だいたい年にどれくらいの所得があると上がってしまいますか?
あまり高くなるのであれば今後は販売をセーブしておこうかなと考えいます。
個人分の不用になった品を売っている分は赤字なので確定申告はしておりません。
税理士の回答

竹中公剛
売り上げから仕入れを引いた金額が130万近くくあるのですが、この場合は所得税の控除48万を引いた82万に税金がかかってくるという事でしょうか?
そうなります。その理解でよいです。
あと、生命保険料控除などもあります。
所得税の金額はいくらくらいなのか計算しておきたいのですが、控除が適用されるのかよくわからず教えて頂きたいです。
所得税率は、下記参照5%+5%×2.1%でしょう。住民税10%です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
また、主人の保険料が私の所得によって上がってきてしまうと思うのですが、だいたい年にどれくらいの所得があると上がってしまいますか?
ご主人が会社員の場合には、社会保険の扶養に入っている限り上がることはない。
抜けると、。自分で国民年金・国民健康保険を納めます。
あまり高くなるのであれば今後は販売をセーブしておこうかなと考えいます。
いくらなら抜けるのかは、ご主人の会社の担当者に聞いてください。
給与だと130万円といわれています。
よろしくお願いいたします。
個人分の不用になった品を売っている分は赤字なので確定申告はしておりません。
早速ご回答いただきありがとうございます。
無知で申し訳ないのですが、主人の会社の配偶者控除分とは別に、私の申告分では基礎控除と私の分の生命保険控除が適用できるという認識で良いですか?
所得税82万×5%=41000円と
復興税が別でかかるとのことですが、41000円に2.1%かかるという事でしょうか?
住民税は控除分を引いた82万に10%かかってくるという事でしょうか?

竹中公剛
無知で申し訳ないのですが、主人の会社の配偶者控除分とは別に、私の申告分では基礎控除と私の分の生命保険控除が適用できるという認識で良いですか?
奥様のがあればです。
所得税82万×5%=41000円と
復興税が別でかかるとのことですが、41000円に2.1%かかるという事でしょうか?820,000円×(5%+5%*2.1%)=です。
住民税は控除分を引いた82万に10%かかってくるという事でしょうか?
そうなります。住民税の控除の計算は所得税とは少し違いますが、大体です。
ご回答いただきありがとうございました。
竹中先生、追加で質問をお願いしたいのですが、個人で使用していた分で、購入当時定価25万ほどの鞄があります。
こちらが40万ほどで売れたのですが、一つの金額が30万ほどあるので、こちらはの仕入売上は個人分ではなく事業の方に入れた方が良いのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。

竹中公剛
記載のものは、譲渡所得で計算します。
事業ではないと考えます。
売値400,000円で、原価250,000円です。
事業に入れないでください。
消費税は計算します。・・・課税事業者の場合には。
ご丁寧にご回答くださりありがとうございます。
では、確認の為この考えであっておりますか?
売り上げは事業ではなく個人分に入れる。
売値−原価=譲渡所得15万
所得控除の範囲の為所得税はかからない。
もう2点質問なのですが、上記の譲渡所得は個人分の売り上げの赤字分とは差し引きなどはせず、別で考えて計算するという事でしょうか?
もう一点は消費税は売り上げが1000万以下の場合も計算するのでしょうか?
質問ばかりですみません。

竹中公剛
もう2点質問なのですが、上記の譲渡所得は個人分の売り上げの赤字分とは差し引きなどはせず、別で考えて計算するという事でしょうか?
計算上はそうなるでしょう。
所得が違います。
もう一点は消費税は売り上げが1000万以下の場合も計算するのでしょうか?
課税事業者でないなら、税込みで計算するだけ。
では、譲渡所得の控除の範囲内であれば、所得税はかからないという認識で良いですか?
消費税の計算も教えて下さりありがとうございます。

竹中公剛
では、譲渡所得の控除の範囲内であれば、所得税はかからないという認識で良いですか?
譲渡所得については、所得がない、ですね。
所得税については所得がないということでかかる税金もないとの事で安心しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年07月14日 08時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。