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不動産売却してからの確定申告

不動産売却後の確定申告についてお聞きしたく投稿しました。
内容としましては、一昨年に自宅のマンションと投資用の不動産を売却しました。
結果として200万ずつの計400万の損失が出ました。
その後の確定申告をして、住民税の支払いはかなり軽減されましたが、2年目の今年はその様な優遇措置等はないのでしょうか?
チラッとインターネットで見たところ、多額の損失が出た場合、3年に渡り適用する場合もある。との事ですが、どうでしょうか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

ご自宅の売却が次のいずれかに該当する場合には、その譲渡損失を他の所得と通算し、通算しきれない損失の金額についてはその年以降3年間繰り越すことができます。

① 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2015/taxanswer/joto/3390.htm

② マイホームを売却して譲渡損失が発生し且つ住宅ローンで新居を買い換えたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2015/taxanswer/joto/3370.htm

なお、上記の特例が適用できるのは「居住用」の不動産に限られますので、相談者様の場合には「自宅マンション」だけが対象になります。その点はご留意ください。
宜しくお願いします。

早速の返答誠に有難うございました。
いただいたアドバイスを参考に申告を行います。
感謝致します。

何度も申し訳ありません。
もう一つどうしても知っておきたくて再度投稿しました。

上の質問の条件で住宅の損失が200万という金額で3年間繰り越して申告出来るのでしょうか?

度々で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

御連絡ありがとうございます。
ご自宅の譲渡が「上記2つのいずれかに該当する」場合で、「一昨年の確定申告で引ききれない損失が残っている」場合には、翌年以降に繰り越すことができます。
宜しくお願いします。

再度の返信有難うございました。
詳しく教えていただき非常に助かりました。

感謝致します。

本投稿は、2018年02月28日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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