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扶養内で個人事業主をしている場合の確定申告について

扶養内なのですが個人事業主の所得による
源泉徴収と確定申告がいまいちわからず…
下記に詳細があるのでお答えいただきたいです。


今年1月までパートで働いており
そこでの収入が15万程度あります。

2月からLIVE配信している事務所で報酬が発生し
個人事業主となっているので
そこでの収入(源泉徴収額を引いた後のものの合計)が
経費を含めると48万以内に収まりそうなのですが
事務所から源泉徴収額(10.21%)を引かれているので
所得税が掛からない状態での税金の徴収になってるように見えます

この場合、確定申告の必要がなくても
確定申告をして徴収分を戻してもらうことは
可能なのでしょうか?


それとも、源泉徴収で引かれる前の収入を
経費込みで48万以内に収めて
確定申告をしなければ
徴収分は戻ってこないのでしょうか?

ちなみに、確定申告は白色で行う予定です。

(パートの時の今年の収入が15万なので
給与控除55万以内のため所得は0円と認識しています。
もし認識が違う場合は教えていただきたいです)

お忙しい所恐縮ですが
ご回答のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

この場合、確定申告の必要がなくても

  確定申告をして徴収分を戻してもらうことは
  可能なのでしょうか?
  ⇒ 確定申告をして還付を受けることになります。

源泉徴収で引かれる前の収入を

 経費込みで48万以内に収めて
確定申告をしなければ
 徴収分は戻ってこないのでしょうか?

⇒ 「48万円以内に収めて」とする言葉にすこし違和感を感じますが、
   「48万円」は「合計所得金額」であり、貴方の場合は給与所得と事業(雑)所得の合計で判断します。※他の所得があった場合も合計します
    
   給与所得の計算方法
     給与収入金額 - 給与所得控除額(最低55万円) = 給与所得金額(マイナスの時は0円)
   事業(雑)所得の計算方法
     収入金額 - 必要経費 = 事業(雑)所得
  
   扶養に入るかどうかは
   給与所得金額 + 事業(雑)所得金額 ≦ 合計所得金額48万円
   似て判断されます。

   還付になるか否かは、仮に合計所得金額が48万円を越えた場合であっても、確定申告で計算した年税額より源泉徴収税額の金額が大きいときには、還付になります。

ご回答ありがとうございました!
言葉足らずな面があり申し訳ございません。

もう一つお聞きしたいのですが
源泉徴収分が引かれたものを「収入金額」という解釈でよろしいのでしょうか?
それとも源泉徴収分を引かれる前のものが
「収入金額」となるのでしょうか?

わからないことが多く申し訳ございません。
ご回答頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

 返信が遅くなり申し訳ございません。

 源泉徴収される「前」の金額が「収入金額」となります。

わかりました。
わかりやすく教えていただきとても助かりました!
お忙しいところご回答ありがとうございました!

本投稿は、2024年07月19日 05時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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