会計期間内に廃業し数ヶ月後開業した場合の確定申告
サラリーマン+副業(個人事業主)で確定申告を毎年しておりました。
今年3月31日にサラリーマン退職。失業保険を受給するため廃業届を同日付けで申請。
失業保険(再就職手当)を受給後、7月1日付けで同事業内容と屋号で開業届を提出しました。
4月から6月の間にかかった経費は開業費とすることは可能でしょうか?
その際勘定科目を開業費とすればよろしいのでしょうか?
よろしくお願い致します!
税理士の回答

竹中公剛
ハローワークに一度聞いてください。
記載の行為が、失業保険受給の不正に当たらないかどうか。を、
廃業は仮装のように思われます。
当たれば、返金をお願いします。
本投稿は、2024年08月03日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。