確定申告(上場株式等の譲渡損失)
平成28年11月に投資信託の売却を行ったのですが、損失が出ております。
売却時期を勘違いして記憶しており、平成28年分の確定申告(損失申告)をしておりません。
平成29年3月の定年退職までは省庁に勤務していたため、住宅取得時等を除き基本的には普段は年末調整でした。
この損失を平成28年分の損失として申告することは可能でしょうか。
国税庁のウェブサイトを見ると、平成27年、平成28年分の申告様式が載っており、損益通算との関係でどうなのかなと思いまして。
基本的質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。
税理士の回答

藤本寛之
平成29年の確定申告時期は過ぎましたが、参考まで回答させていただきます。
平成28年の投資信託の取引を特定口座(源泉徴収あり)で行われていたのであれば、今から平成28年に発生した損失の繰越申告を行うことはできません。
よって、平成29年の取引で利益が出ていたとしても平成28年の損失との損益通算はできません。
本投稿は、2018年03月01日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。