扶養内開業
現在旦那の扶養に入っています。まだ、産まれて半年の子がいますが、扶養内で自宅でネイルサロンを開業予定です。
その場合青色申告、白色申告どちらが良いでしょうか?
配偶者特別控除なども含めてどちらが良いか迷っています。
税理士の回答

川合俊一
青色申告が望ましいです。
扶養内となるには、収入から経費を差し引いた所得(ネイルサロンの他にも所得があればその合計)が48万円以下となる必要があります。
このとき、青色申告事業者であれば、青色申告特別控除(65万円または55万円)を差し引いたうえで所得を算定することができます。
このため、扶養内でなるべく多く所得を得るという点では、青色申告にしたほうが有利になります。
配偶者特別控除を適用される場合の所得金額の考え方も同様です。
なお、青色申告とするには事前の税務署への届出や記帳・帳簿の作成など対応が必要になることも増えますので、その点はご留意ください。
青色で税務署に提出しました。
個人事業はお給料がないから事業主勘定で処理すると現金出納帳記載がいらないという税理士がいますが、レジ金がある場合はやはり現金出納帳をつけた方がよいですか?
また、必ず事業用口座に売上は入金しなくてはいけないのでしょうか?
扶養内なので、大した稼ぎがなく、全て生活費にきえてしまいます。
その際、入金せず、
事業主貸¥ooo/生活費¥ooo
の仕訳で大丈夫でしょうか?

川合俊一
売上金を現金でもらうことが多いのであれば、この日の売上はこれだけです!と説明できるので、現金出納帳を作成することをお勧めします。
現金商売では税務調査での現金売上漏れの指摘はよくあるパターンですので、ご自身を守るためにも作成するのがよいかと考えます。
事業用口座に売上金を入金する必要はないですが、事業用のお金から生活費に回した際の仕訳として以下の仕訳をしておいてください。
事業主貸 〇○○円 / 現金 〇〇〇円
わかりやすくありがとうございます!
現金出納帳は変わらずつけていきたいと思います!
事業主貸 〇○○円 / 現金 〇〇〇円
この仕訳がお給料になるということで大丈夫でしょうか?
入金しなくて良いのであれば、
残った現金は金庫管理で大丈夫でしょうか?

川合俊一
>事業主貸 〇○○円 / 現金 〇〇〇円
この仕訳がお給料になるということで大丈夫でしょうか?
そのご理解でOKです。事業用の現金を減らして、生活費(事業主貸)に移した、という意味の仕訳になります。
>入金しなくて良いのであれば、残った現金は金庫管理で大丈夫でしょうか?
金庫管理で良いです。
その場合、現金出納帳と金庫内の現金残高が合っていることを毎日確認しておいてくださいね。
とてもわかりやすいご回答ありがとうございます!
またわからないことがあればご連絡させて頂きます。
本当にありがとうございます。

川合俊一
お力になれて嬉しく思います。
子育てとの両立はとても大変かと存じますが、うまくいくことを祈っております。
はい^ ^
応援ありがとうございます!
また是非ご相談させてください!
がんばります!
本投稿は、2024年08月07日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。