実家の負担付贈与の所有期間、取得価格の引継でおしえてください。
2022年に親から実家(築50年、取得価格不明)を負担付贈与(1000万円)で所有権を獲ました。1000万円はローンの返済に充当。
親は子供(私達)が心地よく住めるように贈与の半年前に実家を1200万円でリフォーム(一部増築)しました。
今この実家を売却すると所有期間、取得価格は親のデータを引き継げますか(所有期間50年、取得価格不明ないしリフォーム代金1200万円)。
税理士の回答

1,000万円を負担することのより家屋(リフォーム前の固定資産税評価額+リフォーム1200万円)の贈与を受けることになり、あなたの贈与税の課税価格はこの金額から債務負担額1,000万円を控除した金額となります。
また、この家屋を譲渡した親御さんは、あなたが負担する債務額1,000万円であなたに譲渡したことになるため、譲渡所得の課税対象となります。しかし、リフォーム代金はその家屋の取得費となります。なお、リフォームをした時から負担付贈与までの減価償却費を控除した金額となります。
さらにあなたがこの家屋を売却する場合、取得時期は負担付贈与を受けた時となり、取得価額は債務負担をした1,000万円(親御さんの譲渡所得の収入金額)となります。
池田先生コメントありがとうございます。
補足
贈与を受けた土地家屋の固定資産税評価額は2000万円でリフォーム代金と合わせて3200万円になります。これを1000万円の負担付贈与を受けたので低額贈与となり親からの所有期間と取得価格を引き継げませんか(所得税法60条の例外規定)。
なお相続時精算課税制度を利用したので贈与税はかかりませんでした。

リフォーム前の部分は受贈時期が取得時期、負担付き贈与の負担額で取得したことになります。
リフォーム部分の取得時期はリフォーム時、取得価額はリフォーム代金から取得時~贈与時の減価償却費を控除した金額となります。(取得価額(リフォームから贈与までの期間に対応する減価償却後)の価額を引き継ぐことになります。)
負担付贈与の場合は、贈与資産の時価から負担額を控除した金額に対して贈与税が課税されるので、低額譲受とはなり得ません。
贈与税の課税価格 3,200万円-1,000万円=2,200万円、親御さんの譲渡所得の収入金額 1,000万円となります。
なお、この土地家屋を売却しても、相続時精算課税制度を適用している場合は、将来の相続税の課税価格の計算において、2,200万円を加算しなければなりません。
この土地家屋をいま売却した場合は短期売却、取得価格は1000万円ということでしょうか。
親の所有していた期間、親の取得価格を引継ぐにはどうしたらよいですか。2年前の負担付贈与を取り消し、改めて無償贈与を受け、相続時精算課税制度の上限を超過した分の贈与税を払えばいいのでしょうか。

負担付贈与で取得後、譲渡する年の1月1日現在で所有期間が5年を超えていれば、長期譲渡となり、5年以下の場合は短期譲渡となります。取得価額は1,000万円ですが、建物の所有期間に対する減価償却費の計算が必要です。1,000万円-建物の減価償却費が取得費となります。
親御さんの取得価額を引き継ぐためには、負担付贈与ではなく、通常の贈与で取得すればよいのですが、もうすでに負担付贈与として贈与税の申告されており、しかも贈与税の相続時精算課税制度を選択されているため、取り消すことはできません。
なぜなら、贈与税の申告時において、暦年課税とするか、相続時精算課税を選択するかは納税者の選択に委ねられていることから、後に課税方法の変更は不可能です。
何度もかさねての質問にも真摯にお答えいただきありがとうございました!
本投稿は、2024年08月08日 07時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。