税理士ドットコム - [確定申告]非居住者(海外転出届済)の一時帰国時のみの個人事業再開の税金 - 日本国籍を持つ非居住者の場合、一時帰国時の個人...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 非居住者(海外転出届済)の一時帰国時のみの個人事業再開の税金

非居住者(海外転出届済)の一時帰国時のみの個人事業再開の税金

海外転出届を出して1年以上海外に居住中です。日本に一時帰国したときだけ、日本国内の個人事業の店を開いたら不法就労になりますか?それとも確定申告をすれば問題ないですか?

税理士の回答

日本国籍を持つ非居住者の場合、一時帰国時の個人事業再開は、原則として不法就労には該当しないと思われます。
一時帰国中に行う個人事業から得られる所得は、国内源泉所得として課税対象となる可能性が高いです。確定申告が必要となる場合があります。
国内源泉所得がある場合、確定申告が必要となります。非居住者は原則として日本国内にその発生源泉がある所得(国内源泉所得)のみが課税対象となります。
一時帰国の期間が6ヶ月未満であれば、通常は非居住者としての扱いが継続されます。ただし、帰国後に居住者となった場合、その日以後の所得については日本で課税される可能性があります。

短期滞在者免税という制度がありますが、これは主に給与所得を対象としており、個人事業から得る事業所得には通常適用されません。
一時帰国時に個人事業を再開する場合、この免税措置の適用は難しいです。
例えば、日米租税条約第14条第2項では、「給与、賃金その他これらに類する報酬」に対して短期滞在者免税が適用されると明記されています。
日タイ租税条約第14条第1項、日台租税協定第15条第2項などでも同様の規定があります。
事業所得の課税は多くの場合、「恒久的施設」の有無に基づいて判断されます。短期の滞在で事業活動を行う場合でも、恒久的施設を構成する可能性があり、その場合は短期滞在者免税ではなく、事業所得に関する規定が適用されます。

本投稿は、2024年08月12日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,507
直近30日 相談数
708
直近30日 税理士回答数
1,431