YouTuber(青色申告)がメルカリなどで得た売上は雑収入?雑所得?
車係のYouTubeで収益を上げている
YouTuberが
メルカリなどのフリマでも
車関係のパーツ販売で収益を得ている場合
YouTubeの収益は事業所得、メルカリでの収益は雑収入?雑所得?のどれに当てはまるでしょうか?
雑所得だと青色申告特別控除の対象外ですよね?
また職業欄は「映像製作、販売業」とかでも大丈夫でしょうか?
税理士の回答

車関係のパーツ販売であれば、本業の車係のYouTubeと関連があると思われます。事業所得に含めて雑収入の処理でよいと思います。
本投稿は、2024年08月20日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。