青色専従者について。
夫が、個人事業主で私は青色専従者として手伝いをしております。
毎月8,7000円の給与をもらっています。
令和5年度、夫は確定申告をしたのですが、
専従者の私は何もしていなくてもいいのかとおもって過ごしていたら、子供の保育園のことで私の収入が無いことになっている。と言われました。
初めてで知識のなさに恥ずかしいのですが、今すぐにしないといけないことを教えていただきたいです。
夫がするべきこと、私がするべきことあれば両方知りたいです。
税理士の回答

通常は給与を支払っている事業者は年末調整を行い従事者に源泉徴収票の交付を行います。
令和5年の年末調整をしていないのであれば今から年末調整はできませんので、専従者分の確定申告を行ってください。
ありがとうございます!!
ご回答にともない、続けてご相談させてください。。
①8,8000円以下だと源泉徴収の必要がないとの認識なのですが、それでも源泉徴収票は必要なのでしょうか?
②確定申告今すぐしたいと思います。
私の分の医療費控除や生命保険の控除は、専従者分の確定申告で行うのでしょうか?それとも、事業者側(夫)がおこなった確定申告の際に提出しないといけなかったのでしょうか?

①88,000以下ですと所得税が0となりますが収入の証明として源泉徴収票は発行します。親族内で必要なければ渡さなくても良いと思いますが、それでも年末調整は必要です。
②専従者分は確定申告を行っても所得税が0となると思いますので医療費控除や生命保険控除しても変わりません。旦那様の方が税金が発生していれば控除があったと考えます。
本投稿は、2024年08月22日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。