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マレーシア在住、業務委託で請けた仕事の確定申告について

現在マレーシアにある企業で働いており、2年ほどになります。副業として日本企業から仕事を業務委託で承っており、確定申告をマレーシアと日本のどちらで行うのかわからない状態です。
日本の住民票は抜いておらず、振込先は日本国内にある私の銀行口座です。
この場合、住民票を抜く抜かない関係なく確定申告は日本で行わなければいけないのでしょうか。

恐れ入りますが、ご教示頂けますようお願いいたします。

税理士の回答

今回の場合、非居住者に該当し、この収入が国外源泉所得になるので、日本国内での申告は不要です。
マレーシアに居住され、1年のうちのほとんどがマレーシアにいらっしゃると思われるので、非居住者に該当すると考えられます。住民票等は関係ありません。
この所得ですが、マレーシアでの活動により発生しているので、国外源泉所得に該当します。振込先が、国内であるかは関係ありません。
以上から、日本国内での、この活動による所得の申告は不要です。

ご回答ありがとうございます。

国外源泉所得になるんですね。
仰る通り、1年のうちほとんどはマレーシアにおります。色々調べてみて、委託元が日本にある企業なので国内源泉所得に該当して日本で確定申告が必要なのかもと思っていました。

消費税等も同様に申告不要なのでしょうか。
重ねての質問にて恐縮ですが、ご回答頂けますと幸いです。

国外取引について、消費税は課税されません。
今回の場合、原則として、その役務の提供が行われた場所で、国内取引かどうかを判定します。
ご質問の内容を拝見する限り、役務の提供が、マレーシアにて行われたと考えられるため、消費税の申告は、不要と考えられます。

本投稿は、2024年08月23日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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