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個人間で取引をする際の請求書について

個人様からイラストの仕事の依頼を受けた際の請求書について。

開業届は出しておらず、副業としてSNS上で依頼を受けています。
今年度初めて確定申告する形になると思います。

請求書を形式的に出した方が良いのか?と考えているところです。
ただ、個人の方(ネット活動者が多い)だと個人情報を晒したくない方が多いでしょうし、私自身、個人の方に個人情報を教える事をなるべく避けたいです。
(ちなみに基本的には口座振込で先払いしていただきます。)

そこで気になるのが、
個人間の取引で、お互い活動名(芸名)の請求書でも発行するメリットはあるのか、発行した方が良いのか、です。
例えばですが、後々税務上で何かトラブル等あった時に役に立つ事があるのかなどが気になります。

何を想定しているでもなく、曖昧な相談で申し訳ございません。
無知な上まだ手探りな状態です。ご教示いただけますと幸いです…

税理士の回答

 税務上は、請求書を発行したほうがよいと思われます。

 税務調査があった場合、請求書の控えなど、売上の証憑書類を確認される可能性が高いからです。

 請求書は屋号で発行して問題ありません。宛名についても屋号で問題ないと思われます。

お互いネット上の活動名での請求書でも有効という事ですね。
ありがとうございます!

本投稿は、2024年08月25日 00時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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