海外クラウドソーシングサイトからの収入の確定申告について
東京都在住の会社員です。海外クラウドソーシングサイトでデータ入力の副業を行っています。売上はプラットフォーム上に米ドルで貯まっていき、任意のタイミングで決済サービス(Paypal)を通じて日本円で受け取ります。
この副業収入を確定申告で雑所得として申告する際、
1) 「収入金額」として入力する金額は、Paypalから日本の銀行口座に入金された日本円の年間合計金額でしょうか。それとも、検収完了時点での米ドルを検収日のレートで日本円に換算した金額の年間の合計でしょうか。
2) 後者の場合、換算レートは検収日のTTMでよいのでしょうか。
3) 「所得の生ずる場所」や「支払者名称」はサイトの情報を英語で入力すればよいのでしょうか。
税理士の回答

石割由紀人
収入金額の計算:
収入金額として申告する金額は、検収完了時点での米ドルを検収日のレートで日本円に換算した金額の年間合計となります。PayPalから日本の銀行口座に入金されたタイミングではなく、報酬が確定した時点での収入を申告する必要があります。
換算レートとしては、検収日のTTM(電信為替相場の仲値)を使用するのが一般的です。これにより、為替差損益も正確に計上できます。
確定申告書における「所得の生ずる場所」や「支払者名称」:
これらの情報は、サイトの情報を英語で入力して問題ありません。ただし、可能であれば、どの国で収入が発生したかを明確にするために、「所得の生ずる場所」については国名を記載するとよいでしょう。
早速のご回答ありがとうございます。ご回答に基づきいくつか追加で質問させてください。
1) 報酬が確定した時点で副業の収入、PayPalから日本の口座に入金された際に為替差益、がそれぞれ所得として生じるということでしょうか?例えば、報酬確定時に1ドル100円、日本口座への入金時に1ドル120円の場合、その差益も申告対象でしょうか。
2) 為替差益の申告が必要な場合、年間の利益と損分を通算して、副業の報酬とは別に雑所得として申告するのでしょうか。為替による損分が多い場合は申告の必要はないのでしょうか。
3) 為替差益が雑所得の場合、その支払者としてはPayPalを入力するのでしょうか?また、その申告においてPayPalの手数料を「必要経費」欄に入力することはできますか。
4) 報酬と為替差益について、それぞれ確定申告時に提出する書類はありますか。(支払調書はないため)

石割由紀人
1) 報酬が確定した時点で副業の収入、PayPalから日本の口座に入金された際に為替差益、がそれぞれ所得として生じるということでしょうか?例えば、報酬確定時に1ドル100円、日本口座への入金時に1ドル120円の場合、その差益も申告対象でしょうか。
↓
報酬が確定した時点で副業の収益です。
為替差益は雑所得ないし事業所得になります。

石割由紀人
事業用のためにPayPalを使っているのであれば手数料は「必要経費」になると思われます。
ありがとうございます。特に事業としての申告をしているわけではないので、為替差益も雑所得として申告予定です。
この場合、為替差益の支払者はPayPalでしょうか?
また、このような海外業者とのやり取りに関し、何らかの証票の提出は必要でしょうか?

石割由紀人
為替差益の支払者はPayPalでしょうか?
↓
資金の支払者ですが、為替差益そのものを支払っているのとは違います。
海外業者とのやり取りに関し、何らかの証票の提出は必要でしょうか?
↓
税務調査等がなければ特に証憑提出は無いです。税務調査等が入った場合にはPaypalの管理画面を見せればよいと思います。
丁寧なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年08月31日 20時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。