海外フリーランス:源泉徴収された分を返金してもらうことは可能でしょうか?
海外在住フリーランスでライターをしています。日本に住民票はありません。日本企業から報酬を受け取っているのですが(日本の銀行口座です。)、この度、非居住者の私は確定申告の必要がないと知りました。去年1年間の報酬から源泉徴収分がすでに引かれているのですが、確定申告をしないとなると、この源泉徴収分はどうなるのでしょうか? 返金してもらうことは可能ですか?
税理士の回答
請負や役務などの所得で、日本に来ることなく、行った仕事であれば、
(使用料などの場合を除き)日本の所得税の源泉徴収は行われないはずです。
確定申告して税務署から還付を受けることはできないので、
支払者に話をして、源泉徴収された税額を還付してもらう必要があります。
早速のご回答ありがとうございました! 早速支払者にお願いした所、海外に居住している証明を提出すれば還付されるとのことでした。 大変助かりました。
本投稿は、2018年03月03日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。