取引先から過年度の未徴収源泉税を一括請求された場合
個人事業で法人と取引していますが、
今まで取引先から源泉税を引いて請求書を出してくれと言われたことがなかったので、引かずに出していました。
最近取引先に税務調査が入り過去に遡って未徴収分の源泉税を支払ったそうです。
それからその分の請求書がきたのですが、3年ほど前からの未徴収分を合計すると100万円を超える金額になります。
そこで質問ですが、すでに確定申告も終わっているのですが、取引先に源泉税を支払ったらすぐに還付申告ができるのでしょうか。
申告の対象年度は、報酬を受け取った年なのでしょうか、それとも取引先が源泉税を支払った年なのでしょうか。
税理士の回答

石割由紀人
取引先に源泉税を支払った場合、すぐに還付申告ができます。また、申告の対象年度は報酬を受け取った年になるはずです。
取引先に源泉税を支払った後、すぐに還付申告が可能です。還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
申告の対象年度は、報酬を受け取った年です。源泉徴収されるべき所得税は、本来その所得の支払い時点で徴収されるべきものだからです。
還付申告は確定申告と同じ方法で行います。確定申告書に必要事項を記載し、必要書類を添付して提出します。
主な必要書類は以下の通りです。
確定申告書
給与の源泉徴収票
控除の対象となる領収書やメモ類
還付される金額を振り込む口座の通帳
印鑑(認印)
マイナンバーカード(もしくはマイナンバー通知書)
身分証明書
申告書は国税庁のホームページからダウンロード、「確定申告書等作成コーナー」で作成・印刷、または税務署で入手できます。提出は税務署への持参、郵送、またはe-Taxによる電子申告が可能です。
ありがとうございます(^^)
すぐに還付申告できるということで安心しました。
また宜しくお願いします。
本投稿は、2024年09月04日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。