個人事業税について
メンズエステのセラピスト、キャバクラのホステス、ネットビジネス、配信の投げ銭、配信の時給、情報商材販売で得た収入にそれぞれ個人事業税はかかりますか?また、それぞれ第何種に当てはまりますか?
税理士の回答

石割由紀人
メンズエステのセラピスト
「その他の医業に類する事業」として第3種事業に分類されます。マッサージやリラクゼーションサービスを提供する業態であるため、この分類が適切かと思われます。
キャバクラのホステス
「飲食店業」として第1種事業に分類されると考えます。キャバクラは飲食を提供する場所であり、ホステスはその一部として働いているためです。
ネットビジネス
事業内容によって分類が異なります。物品販売を行う場合は第1種事業、情報提供サービスやコンサルティングを行う場合は第3種事業に分類されます。
配信の投げ銭
「諸芸師匠業」や「その他のサービス業」として第3種事業に分類されると考えます。配信者が視聴者にエンターテイメントや情報を提供するサービスとみなされるためです。
配信の時給
配信の投げ銭と同様に、「諸芸師匠業」や「その他のサービス業」として第3種事業に分類されると考えます。
情報商材販売
「物品販売業」または「出版業」として第1種事業に分類されると考えます。デジタルコンテンツの販売も物品販売とみなされるためです。
これらの新しい形態のビジネスについては、個別の事業内容を詳細に検討し、最も適切な分類を判断する必要があります。また、税務当局の見解が変更される可能性もあるため、最新の情報を確認することが重要です。
なお、これらの分類は一般的な解釈に基づくものであり、個別の状況によっては異なる判断がなされる可能性があります。確実な判断が必要な場合は、都道府県税事務所に直接相談することを推奨します。
メンズエステは医療行為では無いので医業に類する事業に当てはまらないと思いますがどうお考えですか?

石割由紀人
失礼しました。
メンズエステは、第一種事業の「遊興所業」に該当すると考えられます。
本投稿は、2024年09月07日 06時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。