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生活用動産をヤフオクで処分(出品取引)する際の継続性について

不要になったCDや書籍等を、毎週20点前後出品しており、
毎週数何点かは落札されています。
当然購入時より下回るものもあれば、オークションの結果、値が購入時より上がったものもあります。

生活用動産の売却による所得は非課税とありますが、
「営利目的」「継続性」であると、必ずしもそうとは言えないと、よく言われます。
額次第で確定申告が必要とのこと。
例えば毎週20点前後新規に出品して、
落札されないものは引き続き出品するので、
常時100点以上出品しており、
そして毎週10点前後落札されてるような状況だと、
「継続性」があると見なされてしまうのでしょうか?
新規、継続含め、毎週100点以上は出品してる時点で、
継続性があると見なされてしまうのでしょうか?

なお、純粋に趣味で購入したもので、転売目的とかせどりとか、
そういうものではありません。

税理士の回答

生活用動産をヤフオクで継続的に出品・売却する場合、その取引が「事業性」を持つかどうかは、個別の状況を総合的に判断する必要があります。毎週20点前後の出品と10点前後の落札が継続的に行われている状況は、「継続性」があると見なされる可能性が高いですが、それだけで必ずしも課税対象になるわけではありません。

1.事業性の判断基準
取引の規模、頻度、継続性
利益獲得の意図
取引の態様(事業的か否か)

2.生活用動産の処分との区別
個人の所有物を整理する目的か
購入時の意図(使用目的か、転売目的か)
出品物の種類と量(生活に通常必要な物品か)

質問者様の状況(毎週20点前後の出品、10点前後の落札)は、頻度と数量の観点から「継続性」があると判断される可能性が高いです。
しかし、以下の点を考慮する必要があります。
①純粋に趣味で購入したものであり、転売目的ではないという点
②生活用動産の整理・処分という側面
とはいえ、税務当局が「事業性」があると判断する可能性もあります。

ご回答いただきありがとうございます!

あくまで自分の音楽鑑賞の趣味として購入してきたものなのは事実ですが、
頻度と数量だけで見ると、継続性があると見なされる可能性があるのですね。
半年ほど続けており、まだ大量にあり、断捨離目的ではあるのですが、
少しペースを落とす事も検討したほうがよいでしょうかね?

10年〜15年前くらいに趣味で色々購入したCDが主ですが、
CDは海外のものがメインです(インターネットで購入)。
新規購入、中古購入と色々あるのですが、
当時の購入履歴が追えないものが多いです。
そうすると、申告する場合、
現在のヤフオクでの売上全額で計算されてしまうものでしょうか?
購入時の価格よりは安く出品しているつもりで、
落札額も、購入金額を下回っているものが多数だと思うのですが、
いかんせん、主に海外のサイトから購入しており、当時のレートとかも曖昧のため、
購入時の価格ははっきりと示せないものがほとんどです。
また、多くはないものの、中には結果として「これは2倍〜10倍以上に跳ね上がったな」、と思うものもあります。
売上全額で計算されると辛いものがありますが、
購入の証明ができない限り、そうなってしまいますか?

ヤフオクでの継続的なCD販売については、課税対象となる可能性があります。ただし、課税される場合でも、売上全額ではなく利益に対して課税されるのが原則です。購入時の正確な価格が不明な場合でも、合理的な方法で推定した仕入れ価格を用いて利益を計算することが可能です。

個人による中古品販売であっても、継続的に行われ一定の利益が生じている場合は、課税対象となる可能性があります。副業として20万円以上の所得がある場合は確定申告が必要です。

課税対象となるのは売上全額ではなく、売上から仕入れ価格(購入価格)を差し引いた利益です。購入時の正確な価格が不明な場合でも、以下のような方法で仕入れ価格を推定することが可能です。
①同種のCDの当時の平均的な価格を調査し推定する
②現在の中古価格から逆算して推定する
③購入時期が分かる場合は、その時期の為替レートを用いて推定する

ご回答ありがとうございます。
当時の購入価格は、履歴が残っているものを確認した上で、
履歴不明のものも類推する感じでしょうか。
今のところ、年間で20万円は超えないとは思うのですが、
今後、累積で超えないとも限らないので、
確認してみます。

いずれにせよ、断捨離目的の生活用動産の処分とは言え、
大量だったり、継続性を見られてしまうようなことがあるのなら
申告も視野にということでしょうけど、
教えていただいた推定の資料というのは、
実際申告する場合、自分で適宜、表を作って提出する感じなのでしょうか?

当時の購入価格は、履歴が残っているものを確認した上で、
履歴不明のものも類推する感じでしょうか。

はい。その通りです。

推定の資料というのは、
実際申告する場合、自分で適宜、表を作って提出する感じなのでしょうか?

作成は必要ですが、税務調査が入らなければ提出は求められません。

諸々よくわかりました。
いろいろ確認したいと思います。たいへん参考になりました!

本投稿は、2024年09月07日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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