海外赴任者が帰国後に退職金をもらった場合の所得税
国によってルールは違うので一般的な見解として教えて下さい。
海外に暦年で183日以上いるとその国の居住者と見做されて、その国で所得税がかかりますが、例えば183日以上海外に居た後に日本に帰国し、日本で退職金をもらった場合、退職金のうち海外赴任期間分は海外で確定申告しなければならないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

そんなことはございません。日本で退職金をもらい、日本の退職金規程に基づいて払われているものであれば、日本での申告になります。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年03月04日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。