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姉弟と共有する不動産の譲渡所得で収める税金について

父から平成13年に相続した土地と建物を去年の6月に売却しました。
2800万円で売却し、母とは離婚して既に婚姻関係がないことから子供2人(姉と私)で、1400万円ずつ受け取りました。
姉は相続した建物に住んでおりましたので、売ったお金でマンションを購入し、購入費用900万と売却と購入に関わる諸費用を差し引き約310万が手元に残りました。
私は持ち家がありますので、売却に関わる諸費用を差し引き1270万が手元に残りました。
姉と私の収めるべき税金ついてご教授お願いします。確定申告で所得税と住民税を収めることになった場合、サラリーマンの私は給与から天引きされる税金も変わってくるのでしょうか。
また、合わせて減税の適用や節税対策など有りましたら教えてください。

税理士の回答

 お姉さまは、売却した物件に居住していたので、措置法35条の適用があり、譲渡による利益が3000万円までなら確定申告は必要ですが税金は発生しません。
 次に相談者につきましては、この3000万円の特別控除の適用がありませんので、売却価格の1400万円から取得費(わからない場合は売却価格の5%)と譲渡費用を引いた金額に対し、所得税15.315%、住民税5%の税金が発生します。

本投稿は、2018年03月04日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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