社会保険の扶養範囲に納めるには
はじめまして。
65歳でパート勤務しています。現在、息子の社会保険に加入しています
年収180万以内で働くよう気を付けていましたが今になって雑所得(分配金)が
13万円ほどあることに気付きました… 180万を超えてしまいます
20万円以下の雑所得は申告しなくてもよいそうですが申告しなければ180万未満で社会保険に加入継続出来るのでしょうか?
税理士の回答

社会保険関係は社会保険労務士先生のお仕事の範疇となるため、税理士では明確な回答ができません。
そこで一般的なお話だけさせていただきます。
収入に関しては通常は雑所得の分も含めて判断され、かつ、確定申告義務の有無は問わないと聞いています。
※所得税の確定申告義務はなくとも住民税の申告義務はあります。
ただし、当該雑所得などが、臨時的・単発的な場合は、含めずに扶養の判断を行うと聞いています。
大変申し訳ございませんが、税理士では専門外となりますので、回答に責任を持つことができませんので、息子様の会社が加入している「社会保険組合」へ確認していただくことをお勧めいたします。
収入に雑所得も含めて所得となる事がわかりましたので来年からの参考にさせていただきます。
迅速な回答ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2024年09月20日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。