[確定申告]グループ活動でのプール費用 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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グループ活動でのプール費用

グループ活動での収入を代表として受け取り、メンバーに分配します。これを外注費として経費にできる事までは分かったのですが、これとは別でグループ活動費としてプールしたお金も経費にできないのでしょうか?
(10万の収入の場合、4人+プール金で5等分し、1人辺り2万円、プール金2万円となります。)
それとも代表の口座に残った取り分(2万円)+プール金(2万円)の4万円が代表の収入となり、確定申告の際に負担が大きくなるのでしょうか?

税理士の回答

グループ活動が「任意団体」ではないような感じですので、グループ活動は民法上の「組合契約」によるものと思われます。つまり、共同経営とすることになります。
したがって、グループ活動による収入及び経費は、構成員に直接帰属するため、(均等に?)分割した収入・経費をそれぞれが確定申告することになります。プール金も同様です。
例えば、4人のグループ活動で収入が10万円であれば、1人当たり2.5万円ずつの収入で申告することになります。

本投稿は、2024年09月22日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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