アニメグッズ、くじやクレーンゲームのフィギュアは生活用動産でしょうか?
生活スペースを圧迫していた為、趣味で集めていたアニメグッズ、くじやクレーンゲームのフィギュアをフリマアプリにて処分致しました。
家族4人ともアニメ好き、約10年間分の為膨大な量です。
販売の仕方としては
●人気のあるキャラクターの物(キーホルダー、フィギュア、アクリルスタンド等)は相場を見て価格を決め販売。
(例)購入当時500〜2000円位の物がプレミアが付き2000〜1万円位
●人気のあまり無い物や量が多いくじの下位賞(1回が750円〜900円程。タオル、コップ等)は100点程をまとめて3000円程(大赤字)で処分。
上記の売り方で取引件数が4ヶ月で約120件程、販売手数料、送料を引いた売上げが48万程になりました。
売上高だけを見ると高額なのですが、狙いのフィギュアが獲得できるまでくじを引いたり、クレーンゲームをしたので、実際には赤字です。
しかし購入時のレシートも無く、クレーンゲームもいくら掛かったかを証明する事が出来ません。そして何回で獲得出来たかを覚えていません。(恐らく1体1000円〜3500円)
特にクレーンゲームについては、獲得出来た際の1回分(1回100円なら何回かかっても100円)との投稿も見かけた為、計算をどうしたら良いのかわかりません。(一回分しか計上出来ないのであればプレミア価格、おおよその掛かった回数計上であれば赤字になります)
タイトルにもある通り、生活用動産と判断されるのであれば片付けの為、まだまだ売りたいです。
しかし、プレミアがついているものもある為、不用品の売却と判断されないのでしょうか?
また、赤字の売り方で相殺は可能でしょうか?
私は3月までで給与収入が60万程有り、現在無職です。年内就職予定が無い為、来年確定申告を致します。
生活用動産(不用品)の売却か、赤字または20万円未満の副収入(譲渡所得であれば50万円以下)とみなされるのであればフリマアプリの件は記載しないつもりですが、その前に税理士の方からのご意見をお伺いしたいです。
お忙しい中大変恐縮ですが宜しくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
結論として、趣味で集めていたアニメグッズの売却については、いくつかの要素を考慮する必要がありますが、多くの場合、生活用動産として非課税所得に該当する可能性があります。以下に詳細と根拠を示します。
生活用動産の扱い: 一般的に趣味として個人的に収集し、生活の一部として所有していたものは生活用動産と見なされ、これが日本の税法上の譲渡所得には該当せず、非課税とされています(参考: 国税庁タックスアンサーNo.3105)。
プレミアム付きの販売について: たとえ一部のグッズがプレミア価値で販売されたとしても、それが個人的な収集品の売却であれば、通常は非課税所得として認められます。
営利目的と見なされる場合の留意点: 万が一、販売活動が営利目的として継続的に行われていたと税務署が判断した場合、事業所得や雑所得として扱われる可能性がありますが、その判断は実際の販売活動の様態に依存します。
赤字の相殺について: 生活用動産の譲渡に際して生じた損失については、他の所得と通算することはできず、したがって赤字を相殺に利用することはできません(参考: 和歌山市の税理士内西氏の解説)。
申告の必要性: 収入が年間20万円を超える場合でも、趣味として収集して使用していた物の売却であれば、生活用動産の譲渡として非課税所得との扱いとなり、税務申告は不要となる場合もあります。ただし、収益が継続的かつ営利的なものである場合には申告が必要になることがあります。
返信が遅くなってしまい大変申し訳ございません!
詳しくご回答頂き、本当にありがとうございます!
追加で質問なのですが、、
どのような販売状況だった場合、営利目的と判断されるのでしょうか?
税務署次第かとは思いますがご意見をお聞かせ頂けますと大変助かります。
出品は毎日ではなく週に3日から4日程度、1日5品程ボチボチ出品している状況です。
相場よりは安く出品している為、大体毎日何個かは売れています。
まとめて破格の値段で売り払ってしまえば良いのでしょうが、以前転売の被害にあい嫌な思いをしたので、不用品の売却として非課税とみなしていただけるのであれば、自分のペース、納得の行く価格で手放せたらと思っています。

石割由紀人
結論として、販売活動が営利目的と判断されるかは、いくつかの要因に基づきます。営利目的とされる可能性のある条件を以下に示します。
継続的かつ反復的な販売: 週に数回の出品であっても、継続的かつ計画的に大量の物品を販売している場合、営利目的と判断される可能性が高まります。
販売利益: 商品が相場より安く出品されているとしても、結果的に購入価格を大きく上回る利益が継続的に出ていると、営利目的とみなされることがあります。
販売量と規模: 数多くの品物が頻繁に売買されており、個人の趣味範囲を超えるような規模である場合も営利的と判断される要因です。
取引の専門性: 特定の商品の販売に専門的知識やスキルを活かして利益を得ている場合なども、営利目的と判断されることがあります。
販売の組織性や計画性: 販売のための組織的な取り組みや、収入を見込んだ計画的な売買が行われている場合も注意が必要です。
税務署の判断にもよりますが、このような状況があると、事業としての販売行為と判断されるリスクがあります。非課税として認められるためには、個人がその所有物を不用品として売却していることを明示し、趣味や生活での通常の活動の一環であることを示すのが重要となります。
フリマアプリは簡単に売れてしまうので、とても便利ですが税務署がどう判断するか分からないので個人では判断が難しいですね、、
とてもわかりやすく示して頂き本当にありがとうございます!
しっかり不用品である旨を明記し、少しずつ出品して行こうと思います。
石割税理士さんはとても真摯に答えて下さるので、最後にもう一つだけ質問よろしいでしょうか?
(お忙しい中大変申し訳ございません)
あまりにも品数があるので、来年からは税務署の判断にビクビクせずに出品出来るように、個人事業主として出品し青色申告しようと計画しているのですが、クレーンゲームで獲得したフィギュアや昔購入したキーホルダー等、取得費用が不明な私物を販売する際の仕分けや記帳の仕方、個人事業主としてやらなければならない事や注意点等イメージ出来ないので詳しく教えて頂けると大変助かります。
(自分なりにネットや本屋、動画で調べたのですが同じ様なケースについて教示されているものが見つからず、、、中古品の販売になるので古物商の許可が必要かとは思っております)

石割由紀人
個人事業主として活動し、フリマアプリなどで取得費不明な私物を販売する場合、いくつかの重要な会計処理と法令遵守のポイントがあります。以下に詳細をまとめます。
1. 取得費用が不明な場合の仕訳
- 取得費用が不明のまま私物を販売する場合は、取得費用を売価の5%とします。
2. 会計処理と記帳
- 青色申告を利用することで、最大65万円の特別控除など、様々な税制上の優遇を受けることが可能です。特典を受けるためには、会計ソフト等での帳簿作成が必要となります。
3. 経費や売上の記帳方法
- 生活用と事業用を区別し、事業に関連する経費や売上のみを記帳することが重要です。個人用のクレジットカードを使用する場合は、事業主借と事業主貸の勘定科目を用いて正確に仕訳を行いましょう。
4. 古物営業法に関する許可
- 中古品を反復的に販売する場合、古物商許可が必要になることがあります。許可を得るためには警察署への申請が必要です。フリマでの販売規模や頻度に応じて、必要があれば事前に対応を検討してください。
5. 注意事項
- 必ず全ての取引を記録し、領収証等の証憑を適切に保管してください。これにより、後の税務調査等での会計資料として活用できます。
お忙しい中、大変細かく教えて頂き本当にありがとうございます!
心より感謝致します。
教えて頂いた事を参考に、取り組んで行こうと思います!
本投稿は、2024年09月26日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。