不動産売却益の申告について
相続した不動産を今年売却致しました。40年前に両親が新築で購入した木造瓦葺2階建の一軒家です。購入当時の取得費と今回の譲渡費用を売却額から引くことが出来るとの情報を得たのですが何点がご質問があります。
※購入価格は2500万円売却価格は3000万円です
※また購入当時の土地と家屋の購入価格の割合は5:5です
①仲介手数料についてです。購入当時に76万円、今回の売却時に96万円掛かっているのですが両方とも売却金額から差し引けるのでしょうか。
②家屋については減価償却が必要とのことですが、上記の購入価格と仲介手数料の半分の1288万が家屋部分とした場合いくら取得費に加えることが出来るのか大体で良いので教えて頂けると助かります。
回答頂けたら幸いです。よろしくお願い致します
税理士の回答

鈴木洋輔
ご質問ありがとうございます。
相続した不動産を売却されたのですね。
譲渡所得税の計算についてお答えいたします。
①仲介手数料
購入時と売却時の仲介手数料は
譲渡収入から差し引けます。
購入時の支払いは、取得費
売却時の支払いは、譲渡費用
として計上します。
申告書の記載欄が異なりますので、
ご注意いただければと思います。
②家屋の取得費
木造のご自宅(非業務用)の減価償却率は0.031
となります。
ご質問の条件で、
減価償却額と95%の限度額を比較します。
ア)1,288万円×0.9×0.031×40年=14,374,080
イ)1,288万円×95%=12,236,000
ア > イ ∴12,236,000
耐用年数を過ぎていますので、
95%が償却限度額となることにご注意ください。
したがって、建物として取得費に計上できるのは
12,880,000円△12,236,000円=644,000円
と考えられます。
この他、譲渡所得税の特例が適用できないか、
ご確認いただければと思います。
・マイホーム(居住用財産)の特例
・空き家特例
・取得費加算の特例
ご参考になれば幸いです。
ご返信ありがとうございます!
細かい計算までして頂き大変助かりました。
来年の申告の参考にさせて頂きます。

鈴木洋輔
ご確認ありがとうございます。
お役に立てたのであれば幸いです。
申告の準備をする中でどうしても分からないことがあったので再度返信して頂けると助かります。
取得費において家屋の減価償却をする際、仲介手数料と登録免許税の家屋部分についても減価償却をする必要があるのでしょうか。大変失礼を承知なのですがご返信頂けるとありがたいです。

鈴木洋輔
追加のご質問ありがとうございます。
仲介手数料や登録免許税もいったん取得費として計上したうえで、
減価償却を行なう対象となります。
今回のケースですと、既に耐用年数は過ぎていると考えられますので、
取得費×5%の部分を計算する際に、
「取得費」部分に合算することになると考えられます。
ご参考になれば幸いです。
ご返信ありがとうございます。助かりました。
以前ご返信頂いた内容を含め申告の参考にさせていただきます。

鈴木洋輔
ご確認ありがとうございます。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2024年09月27日 03時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。