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過去の住民税の納め方について

度々失礼します。ネットで調べてから再度の質問です。
過去に払い漏れていた住民税の支払い方について、質問です。

普通の給与をもらっているタイプの人間です。
持っている株の一部が一般口座になっており、毎年数千円の配当金をもらっています。

最近は確定申告を忘れずにしているのですが、数年前に1、2回ほど確定申告をしなかった年があったかと思います。

この場合、数千円の配当金について、住民税の申告が漏れる形になっているかと思います。

1、配当金が20万円に満たない場合でも、確定申告をしない場合は住民税の申告が必要ですか?
2、住民税の申告は、確定申告をした場合は不要ですか?
3、何年か前の支払い漏れの住民税を今から払うことは可能ですか?具体的にどうすれば良いでしょうか。
4、脱税による罰則や追徴金、罰金はありますか?いくらくらいになるでしょうか。

税理士の回答

確定申告を行った場合は、その情報が市区町村に共有され、住民税の申告は必要ありません。ただし、確定申告をしていない場合には、個別に住民税の申告が必要です。

過去の住民税の支払い漏れについては、今からでも支払うことが可能です。市区町村の税務担当窓口に連絡し、申告漏れの状況を説明して再申告を行います。必要な手続きや提出書類についても、窓口で詳しく案内してもらえます。

申告漏れや納付遅延がある場合、延滞税や加算税が課される可能性があります。延滞税は納期限の翌日から完納するまでの日数に応じて計算され、一方、不足申告の場合には過少申告加算税や重加算税が課されることがあります。具体的な金額は状況によりますが、通常、遅延期間や不足税額に応じて決まります。

ご回答ありがとうございます。

脱税として前科はつきますか?

すみません、追記です。

使っている証券会社では、一般口座特定口座問わず、配当金は源泉徴収されているとのことでした。

また、これまで株式を買ったことはあっても売ったことはありません。

この場合でも、確定申告や住民税の申告は必要ですか?

本投稿は、2024年09月30日 08時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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