交通費支給無しの実費分の所得上の取扱
アルバイトで交通費支給が無い(交通費込みではなく)場合、交通費の実費分は経費として所得税額控除の対象になりますか。
税理士の回答

なりません。というか、なぜ、税額控除?
給与所得の特定支出にはなるので、給与所得控除額の1/2を超える自己負担額であるときは、1/2を超える金額を控除した額が給与所得になります。

所得税額控除の対象にはなりません。
給与所得控除の金額の1/2を超えて自己負担がある場合には、控除対象になる可能性があります。
給与所得控除については、国税庁のWebサイトにてご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
本投稿は、2024年10月07日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。