交通費を譲渡するために支払った費用に含める計算方法は
今年、実家の土地と建物を売却しました。
見学をしたい方の案内で実家へ、契約書取り交わしのために司法書士事務所へ、不仲介手数料支払いのために不動産屋へと移動に自家用車を使いました。
これらの交通費を譲渡するために支払った費用に含めるために、例えば次のように計算しました。
走る前に入れたガソリンの単価:140¥/ℓ
車の平均燃費:15km/ℓ
目的の場所までの往復距離:56km
として
交通費:140¥/ℓ÷15km/ℓ×56km=523¥
と計算し、これらを目的先毎に計算したものの合計を交通費としました。
(これらのリストも提示する必要があるかもしれませんが。)
このような方法で計算した交通費は税務署で認められるでしょうか。
ご教示ください。
税理士の回答

竹中公剛
交通費:140¥/ℓ÷15km/ℓ×56km=523¥
と計算し、これらを目的先毎に計算したものの合計を交通費としました。
(これらのリストも提示する必要があるかもしれませんが。)
計算の証拠を残す必要が必ずある。
このような方法で計算した交通費は税務署で認められるでしょうか。
実態があるかないかでしょう。
正しければ、認めていただけるでしょう。
本投稿は、2024年10月08日 14時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。