相続不動産売却に伴う登記費用を共有者と折半する場合の委任契約の仕方んkついて
相続不動産を売却予定です。相続登記等を含めた全ての費用が共有者と折半予定です。
将来、譲渡所得の申告時に、各自が負担した相続登記費用を取得費に含めて申告するためには、委任先の弁護士から各自で自分の負担分の領収書をもらえば良いですか。
委任契約は、代表独りで、連名でなくても大丈夫ですか。
また古家を解体予定で、解体工事の契約は、連名での契約にして、工事費用も折半で領収書を取るべきでしょうか。解体工事費用を売却経費として各自申告したいと思います。
契約者=支払義務者なので契約段階で連名にして、請負代金の項目に折半することをいれるべきかと考えています。実例等教えて下さい。
税理士の回答

西野和志
1つ質問がありますが、相続した不動産の取得費は、はっきりとわかっておりますか?
わからない場合には、概算取得費費(売却額の5%)というものを使って所得の計算を行います。
もし、
概算取得費を使って所得計算を行う場合には、実際の取得費と、どちらか有利になる方を選択する形になります。
概算取得費を選択する場合には、あなたの質問は、どちらでも構わない結果になります。
あなたの質問に戻りますが、委任は、どちらでもかまいません。
ご回答ありがとうございます。古家で取得費は不明なので、概算取得費を使用します。
相続登記費用も取得費に加算できるようですが、共有者が個別に譲渡所得の申告をするので、費用の負担者を明らかにしたほうが良いと思いました。
実際の経費負担と異なる申告によるトラブル等もあり得るかなと思います。

西野和志
概算取得費を使って申告する場合には、登記費用等の計上はできません。
本投稿は、2024年10月11日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。