過去の仮想通貨による損失計上を目的とした確定申告の更生請求
2年前に仮想通貨取引で損失を出していたのですが、確定申告に記載しておらず、雑所得により所得税を支払っております。更正の請求により損失を計上することで、税金が戻る可能性はありますでしょうか。
税理士の回答

2年前、1年前に確定申告をしており、損失を記載していないのであれば遡って損失を計上することはできません。
繰越損失を放棄したものとされますので、税金が戻すことはできません。
早速のご回答、ありがとうございました。
今後は気をつけたいと思います。
本投稿は、2024年10月14日 21時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。