過払金返還利息の課税対象について
消費者金融からの過払金返還に伴う利息が課税対象(確定申告)であるかご教授お願い致します。
今回、過払金請求の訴訟を弁護士を通じて提訴、返金を受けましたが、その内230万円が利息分です。
確定申告では、この利息を雑所得として通常は課税対象になると思いますが、弁護士報酬220万円、また、この利息を含めた返還金で、他業者のキャッシング、ショッピングリボ等の返済に充てております。
これらの状況では、確定申告の課税対象となりますでしょうか?
ご教授の程よろしくお願い致します。
現在、会社員で、他に雑所得はございません。
税理士の回答

藤本寛之
消費者金融業者が受け取ってはいけなかった利息について返還を受けただけなので、過払い金の返還利息については課税対象にはなりません。
課税対象にならない理由を理解出来ました。ご回答誠にありがとうございました。
本投稿は、2018年03月06日 22時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。