塾の業務委託と治験の雑所得について
現在大学生です。
塾バイトの方で業務委託と言う形で雇われているのですが、治験の方でも収入を得たいと考えています。
この場合、業務委託の雑所得と治験で得た雑所得を合算して48万円を越えないようにすれば確定申告はしなくても良いと言うことでしょうか?
教えてくださると助かります。
税理士の回答

ご理解の通り、雑所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば確定申告は不要になります。
本投稿は、2024年10月19日 01時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。