自宅売却の所得税控除について
自宅を3年前に購入しました。(中古マンション)。
非居住者になったので賃貸に出しています。将来的には売却予定です。この時、非居住者として何か控除が使えますか、また、居住者の場合はどうでしょうか。教えて頂けますと幸甚です。
税理士の回答

不動産を売却した場合には、売却益が譲渡所得課税の対象になります。ただし、売却した不動産が自己の居住用財産であった場合には、その居住用財産に住まなくなった日から3年を経過する年の年末までに売却しているなど、一定の要件を満たしているときは、譲渡所得の計算上最高3000万円を控除する特例があります。以上の点は居住者・非居住者にかかわらず同じです。非居住者に限った控除はありません。
なお、売主が非居住者の場合には売却代金の額が1億円以下であるなど一定の除外要件を満たさない限り、買主は売却代金の10.21%を源泉徴収しなければならないとされています。
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.3302、2879
大変わかりやすいご解説を感謝いたします!

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本投稿は、2024年10月20日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。