香港法人での仮想通貨釣り引きの申告について
個人で香港法人を設立し、仮想通貨取引を含めた事業展開を考えております。
香港では仮想通貨の譲渡益は無税のため、設立初期の香港法人の決算は、必要経費のみの赤字となる見込みです。
日本での申告の際は、仮想通貨の譲渡益と香港法人の赤字を損益通算し、事業所得として申告すればよろしいでしょうか?
税理士の回答

海外法人の損失と個人の事業所得の通算は難しいです。日本の居住者である場合、海外法人を作って、現地で無税でも日本では課税される場合がありますので、国際税務に詳しい税理士に相談されることをおすすめします。
早速、回答いただきありがとうございます。
海外法人で発生した赤字と海外法人で発生した利益(仮想通貨の譲渡益)を、日本で申告する場合、損益通算して事業所得として申告することはできないのでしょうか?
本投稿は、2018年03月07日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。