住宅ローン控除 10年未満の結婚→引っ越しした場合の還付金
■状況
・5年前に新築で土地建物購入
5年分ほど、住宅ローン減税で確定申告で還付金をもらえていた
・令和6年度に結婚をし、主人側の家に引っ越しをしている
(婚姻届けで住所を変更)
・ただ新築で購入した土地建物の名義は自分自身で、現在親が住んでいる状態
ローンも自身で払っている状態
こちら、ローンを支払っていて、名義も自分であれば、控除はあと5年可能だと思っていたのですが、無理という話を聞いてどうしようもないかと、、後悔しております。
住所を令和6年度中に変更すれば問題ないのか?
(ただ、またカード類全て変更しなけばらないため、そもそも変更しなくても適用されるのか?教えて頂きたいです)
税理士の回答

所有者が住んでいない年は、受けられません。
鎌田様 教えて頂き有難うございます。
ちなみに、10月中に元の住所に引っ越しをすれば控除は適用可能でしょうか?

引越しして住めば、ローン控除は可能です。
本投稿は、2024年10月21日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。