大学4回生 130万円以上の稼ぎがあった場合
ご相談したいことの内容としては、
①130万円を超えた場合は、扶養から社会保険料を支払わないといけないとのことなのですが、これは1~12月分を支払うのか、あるいは108,000円以上の収入があった月分から逆算して徴収されるのか。
②仮に収入が10,8000円以上の月があった時からなのか、あるいは数ヶ月ほど見られてからなのか
(例: 5月に¥200,000、6月に¥110,000、7月に¥108,000と続いた時があった時)
③支払う額はまとめて請求がくるのか
➃いくら徴収されるのか(40歳未満で年間19万円程度というものは見たのですが…)
お忙しいところ申し訳ございません。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
大学4回生の学生が130万円以上を稼いだ場合に関する社会保険料と扶養の取り扱いについて、以下の通り詳細に説明します。
① 130万円を超えた場合の社会保険料の支払いについて
社会保険料の支払いは収入が年収ベースで130万円を超えた場合、その翌月から社会保険の加入が必要とされますが、実際の支払いは月単位で行われます。重要なのは、収入によって算定基準となる月収額を超える際にはその月から社会保険へ加入する義務が生じ、その加入以降から保険料を支払います。
② 収入が108,000円を超えた月からの扱い
収入が月額88,000円(雇用保険被保険者の場合)または106,000円(学生でない場合)を超えると、その翌月から社会保険加入の対象となるのが一般的です。例に挙げられた場合、5月に20万円の収入があった場合、6月から社会保険料の対象となります。基本的には月額基準が鍵となり、その月以降に連続してクリアした場合に社会保険の加入と保険料支払いが開始されます。
③ 支払いの請求について
社会保険料は通常給与から毎月天引きされるため、まとめて請求が来るわけではありません。事業主が給与から差し引いて社会保険事務所に納付する形になります。
④ 徴収される額について
社会保険料の額は年間収入や勤務先の保険料率に依存しますが、標準報酬月額に基づき算出されます。学生で40歳未満の場合、通常健康保険料と厚生年金保険料が対象となり、これらはかなりの幅がありますが、何十万円になる可能性もあります。(40歳未満で年間19万円程度という参考は正確ではない可能性があり、個々のケースで具体的に計算が必要です)。
本投稿は、2024年10月22日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。