3か所バイトを兼業している大学生の確定申告について
大学生で、給与所得をもらっているアルバイトが2社、業務委託契約を結んでいる仕事が1社あり、確定申告についていくつか質問があります。
①2024年1月開業で、つい先日業務委託契約の仕事について開業届を出しましたが、今年の確定申告は、もう青色申告は間に合わないでしょうか?青色申告承認申請書は提出しておりません。
②アルバイトの1社で年末調整を受け(年収見込み30万)、もう1つのアルバイト(年収見込み11万)と業務委託(年収見込み45万)について確定申告を行えばよいという認識で正しいでしょうか?アルバイトと業務委託は全く別で行っているので、一緒に帳簿を付けて良いのか疑問に思いました。
③その場合、年収が、給与所得で2社分足して41万、事業所得で45万円なので、親の扶養にはおさまっているという認識で正しいでしょうか?アルバイトが2社あるため、どのような扱いになるかが気になっていました。また、市県民税の支払いが不安なのですが、対策はありますでしょうか?
税理士の回答

①⇒青色申告の提出期限は、3月15日(もしくは、開業から2か月以内)となりますので、24年は既に提出期限を過ぎております。
②⇒アルバイトは給与所得、業務委託は「事業所得 or 雑所得」となりますので、帳簿は業務委託のみつければ問題ございません。給与所得は勤め先より源泉徴収票を入手して、申告することになりますので、帳簿付けは不要です。
③扶養の範囲になるかどうかは下記の計算式で判断いたします。
給与所得(=給与収入ー55万円)+事業所得(=事業収入ー事業経費)が48万円以内
早々のご回答ありがとうございます。
このままの条件であれば源泉徴収票を入手し、白色申告を行えば、扶養に収まるということですね!
また、住民税もかからないのでしょうか?

住民税の基礎控除額は43万円となりますので、事業所得が45万円とすると、若干(数千円程度)発生する可能性がございます。住民税の計算方法は自治体によっても異なりますので、正確な計算方法につきましては、お住いの市区町村にご確認いただくのが確実です。
詳しくありがとうございました!解決しました!
本投稿は、2024年10月24日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。