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マンションの防火責任者のお礼金について

会社員です。マンションで防火責任者に就任し、マンション管理組合から、就任手当と講習会受講の日当をいただきました。
自分も普段支払っている管理費から、手当をもらう形になりますが、この場合も雑所得になりますか?また、雑所得になる場合、講習会受講時の昼食代(終日の研修のため)や交通費は経費に出来ますか?(ただし、これらは証憑がありません。)
これを含めると、その他単発の有償ボランティアなどを合算することで、副収入が20万を超えてしまうので質問しております。

税理士の回答

マンションの防火責任者の就任手当や講習会受講の日当は、通常の給与所得とは異なり、雑所得に該当します。これは、他の収入源との組み合わせによるもので、本業以外の収入として分類されるためです。

雑所得として申告する場合、関連する経費を差し引くことが可能ですが、そのためには経費が実際に発生したことを示す証憑書類が必要になります。交通費や昼食代も必要経費として計上することは可能ですが、証憑がないと経費として認められない可能性が高いです。証憑書類がない経費については、関連性を詳細に説明し、必要であったことを証明できる資料や情報を備えておくことが望ましいです。

ご回答ありがとうございました。
経費については、確定申告時点では証憑書類の提出は不要と理解しておりますが、正しいでしょうか?申告後に後から税務署から証憑書類について、確認の連絡がありますか?(交通費が切符で買ってしまったので、エクセル等の一覧表で示したいと思っています)

経費については、確定申告時点では証憑書類の提出は不要と理解しておりますが、正しいでしょうか?
→正しいです。

申告後に後から税務署から証憑書類について、確認の連絡がありますか?
→ありえます。

初めてのことでしたので、ご回答いただき大変助かりました。ありがとうございました。

本投稿は、2024年10月26日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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