非上場株式の譲渡所得と特定口座の確定申告
株式譲渡所得のための確定申告が必要となりましたが、
その際、他の特定口座の申告も一緒に必要になるのか知りたいです。
非上場化となった企業の株式合併に伴い、
保有していた株が買い上げられ(株式合併に伴う端数株処分)、
株式の譲渡所得が入りました。
これは特定口座内での譲渡でなく、非上場株式の譲渡なので、
確定申告が必要になりました。
なお、こちらはみなし配当ではなく「全額が株式の譲渡代金として扱われる」、
とのことです。
(企業からの通知書にその旨の記載がありました)
また、私は複数の証券会社に特定口座を持っていますが、
源泉徴収されているので、これまで確定申告をしたことがありません。
相談内容は、
確定申告の際、この非上場株式の譲渡所得だけでなく、
特定口座もすべて申告する必要があるのでしょうか?
なるべく手間を省きたいので、できれば今回の譲渡所得のみで申告したいのですが、
可能でしょうか?
損益の合算等は考えていません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

他の特定口座は申告不要を選択できますので、非上場株式の譲渡所得のみの申告で問題ありません。
ありがとうございました。
譲渡所得のみの申告にします。
本投稿は、2024年10月29日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。