活動実態の無い合同会社の確定申告について(過年度含む)
2022年4月度設立の合同会社の確定申告について教えてください。
設立以降、活動実態が全く無い状態で、2023年、2024年と2回の確定申告をしないまま
今現在に至ります。下記3点についてお伺いしたいです。
<お伺いしたい内容>
① 活動実態の無い会社の決算書作成方法
② 過年度2回分に対する確定申告方法
③ 今年度の確定申告に向けた準備、今後のアドバイス
税理士の回答

石割由紀人
合同会社が活動実態の無い場合であっても、法律上決算書の作成及び確定申告は必要です。それぞれの質問に対する回答を以下に示します。
① 活動実態の無い会社の決算書作成方法
活動実態が無い場合でも、会計年度ごとに損益計算書および貸借対照表を作成する必要があります。損益計算書には売上や費用が発生していないため、売上高、売上総利益、営業利益、経常利益、当期純利益はすべて「0円」となります。貸借対照表も同様に、資産、負債、純資産に変動が無ければ設立時の状態のままになります。
② 過年度2回分に対する確定申告方法
活動が無い期間の確定申告を行っていない場合は、それぞれの年度について「無申告」の状態です。無申告による罰則が課される可能性があるため、速やかに税務署に相談し、過年度の確定申告を行ってください。具体的には「青色申告」を選択している場合は、期限後申告でも税務署に相談し、申告会計期を設けて書類を作成します。無申告加算税や延滞税が発生する可能性があるため、早急な対応が望ましいです。
③ 今年度の確定申告に向けた準備、今後のアドバイス
活動実態が無い場合でも、今年度の決算書を作成し、必要な確定申告を行う準備を始めましょう。決算日(一般的に3月末)から2ヵ月以内に確定申告を行う必要があります。そして、今後の活動方針を検討し、例えば活動を再開する予定があるのか、解散を検討するのかを明確にしておくと良いでしょう。活動を再開する場合は、会計記録をしっかりと行い、税務負担を最小限にするために必要な手続きを先に済ませましょう。
本投稿は、2024年10月29日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。