離婚時のマンション名義変更について
夫の不貞行為で離婚することになりました。現在所有マンションの名義は夫と義理の父と私の3人となっており、ローンはありません。財産分与と慰謝料として、マンションには名義を私単独に変更し、子供と住み続けるということで合意はとれております。夫が譲渡所得税の特別控除を使うには離婚届提出後に名義変更する必要があるかと思いますが、確定申告で譲渡所得税特別控除を受ける為の必要書類はありますか?また確定申告で申告する数値は何をもとに計算されるのでしょうか?離婚に伴い離婚協議書を作成する予定はないです。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
特に書類の作成がなくとも、居住用財産の譲渡所得の特例は使えます。
義父の持ち分は、どのような取り扱いにするお考えですか?
そのことに関しては、何らかの書類を作成する必要が有ると考えます。
ご回答ありがとうございます。義理父の持分については私に贈与という扱いにしてもらう予定です。義理父の持分比率が低い為、一度自治体の無料相談で固定資産税も見て貰った上で相談した際に、あくまで概算ではありますが110万を超えることはない、という見立てでした。義理父から持分を贈与となる場合、何か書類や手続きが必要になりますでしょうか?
また離婚協議書の作成がなくとも夫は譲渡所得税控除は申請できるとのことですが、確定申告では持分比率が変わったことが分かる書類と、固定資産税評価額が分かる書類があれば、税務署で申請できるという理解であってますでしょうか?
また義理父から私への持分の名義変更に贈与税が発生しない場合は、特別な手続きは不要の認識で良いでしょうか?(義理父については司法書士さんに登記簿変更をしてもらえば、それで完了?)

西野和志
あなたの記載のとおりで、合っております。
私は、贈与税を気にしておりました。あなたが、贈与税の問題も検討済とのことで安心しました。
ご教示いただきありがとうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2024年10月29日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。