税理士ドットコム - [確定申告]不動産譲渡の3,000万円控除について - 3,000万円控除とは、空き家特例のことでしょうか。
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不動産譲渡の3,000万円控除について

2019年3月に不動産を購入、約3,000万円の住宅ローンを組み、毎年住宅ローン控除を受けています(繰上げ返済はしてません)。

今年父が所有していた不動産を父死去の為、当方に所有権移転し今月売却することになりました。売却額は1,500万円、測量、残置物撤去、建物調査など掛かった費用を差し引くと、手元には1,200万円ほど入金される予定です。

その上で質問です。
住宅ローン控除と不動産譲渡による3,000万円控除の併用はできないと知りましたが、どのような手続きをすることが一番節税効果がありますでしょうか。
また、手続きの方法も教えていただけると嬉しいです。
※住宅ローン控除は勤務先の年末調整で処理されています。

税理士の回答

ローン控除と空き家特例は、併用できます。

ありがとうございます。
当該不動産はもともと祖母が住んでいた家屋で、2年前に祖母が死去、その後私の父が相続したのですが1年前に父が死去。私が今回相続し売却した形になるのですが、それでも相続した空家特例3,000万円は適用されますでしょうか?

空家特例とは、1人暮らしの人が亡くなって、その後空き家になった土地建物を相続した相続人が売却した場合です。

この特例は、古い建物が空家のまま放置され、地震により倒壊することを避ける意味合いもあります。
つまり、昭和56年5月末以前の建物が、
①耐震リフォームする か、
②取壊す か
どちらかであることが必要です。

その他にも細かい条件があります。
③土地と建物の両方を相続した相続人か包括受遺者
④被相続人が一人暮らしだったこと
⑤いわゆるマンションは対象外
⑥相続後に貸付などしていない
⑦譲渡価額の合計が1億円以下
⑧相続開始から3年目の年末までの譲渡
⑨譲渡の翌年3月15日までに申告すること

詳細ありがとうございます。

先生のご回答から今回の場合、私も相続人ということになりますでしょうか?それとも父のみが相続人にあたりますでしょうか?

この空家特例3,000万円が私にも適用されるか知りたいです。

よろしくお願いいたします。

質問者はお父様の相続人です。
お父様が所有者として一人暮らしをしていたか、
その後亡くなられて空き家になったか。
更に、他の要件に当てはまるかどうかです。

ありがとうございます。
父は祖母から相続した際、要介護認定を受け、介護を受けながら別の場所で暮らしていました。
一人暮らしができない状況だった場合、何か特例はありますでしょうか?因みに住民票も祖母が住んでいた場所でなく、介護を受けていた場所になります。

一人暮らしの途中で、要介護認定で施設入居というものはありますが、施設入居の直前まで一人暮らしでないと難しいと思います。
お父さまは、祖母の死亡時に遡って所有者になります。
微妙なときは、予約したうえで税務署でご相談ください。
なお、この特例では、良いか悪いか、〇と×しかありません。
50%だけということがありません。他の特例もそうですが。

鎌田先生
この度は詳細ご教示いただきありがとうございます。非常にクリアになりました。

本投稿は、2024年10月31日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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