【個人事業主】転居時の青色申告申請書提出について
住所地と納税地が同一住所の個人事業主です。
転居に伴い、住所地と納税地が変わります。
この場合、個人事業の開業・廃業等届出書の提出(提出先は転居前の所轄税務署)が必要と存じますが「青色申告申請書」は再度提出が必要となりますでしょうか?
一度、青色申告の申請をしている場合には開業届にて納税地の移転を届け出るだけで問題ないでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
結論から申し上げますと、転居に伴い住所地と納税地が変わる場合であっても、「青色申告承認申請書」を再度提出する必要はありません。ただし、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出することが必要です。この届出書は、納税地の変更を税務署に知らせるための手続きであり、重要です。また、事業所を移転した場合には、「個人事業の開業・廃業等届出書」も新たに提出する必要があります。
具体的には、下記の手続きを行ってください:
1. 所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書の提出
- 提出先は、転居前の所轄税務署です。
- 提出期限は、「遅滞なく」ということですので、できるだけ早めに提出することを推奨します。
2. 個人事業の開業・廃業等届出書の提出
- 住所が変更となった場合や、事務所を新設した場合に必要です。
- 提出先は新しい納税地の税務署長宛てで、事務所移転等から1か月以内に提出します。
これらの手続きにより、引越し後も青色申告を継続して行うことができますが、青色申告承認申請書自体を再申請する必要はありません。
ご回答いただきありがとうございます。
届出および提出先につきまして、承知しました。
本投稿は、2024年11月01日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。