確定申告
国際詐欺にあい、多額のお金を海外に振り込んでしまいましたが、この度払い込んだ金額より多額の補償金を受け取ることとなりました。一時所得として申告する際、過去5年以上に渡る送金分は差し引いて申告できるのでしょうか。また、その場合、支払ったことを証明する書類は全て提出する必要があるのでしょうか。
税理士の回答

岡田健志
補償金は一時所得という扱いになります。
一方で詐欺による損失は雑損控除の対象とならず、控除はできないかと思います。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/05.htm#:~:text=%E9%9B%91%E6%90%8D%E6%8E%A7%E9%99%A4%E3%81%AF%E3%80%81%E3%80%8C%E7%81%BD%E5%AE%B3,%E3%81%AF%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82
本投稿は、2024年11月04日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。