単発バイトと雑所得について
フリーターでアルバイトをしているものです。
単発バイトでライブスタッフをやっています。
12月までの給与がそちらのものが、40万円ほど見込まれます。また、チケットの2次流通サイトでの売上から経費を引いた利益が32万ほどあります。この場合は確定申告が必要でしょうか?単発バイトなので年末調整は受けないと思うのですが。
税理士の回答

石割由紀人
結論としては、あなたの場合は確定申告が必要です。この結論は以下の条件と法令に基づいています。
1. 給与所得
単発バイトのライブスタッフとしての給与が40万円です。この給与が年末調整されていない場合、確定申告が必要です。しかし、40万円自体は基礎控除の48万円を下回っており、この点だけでは確定申告の要件にはなりません。
2. 雑所得
チケットの2次流通サイトにおける売上から経費を引いた利益が32万円です。この所得は雑所得とされます。給与所得者でない場合でも、雑所得が基礎控除を超える48万円以上あれば確定申告が必要ですが、給与所得などの他の所得がある場合で雑所得が20万円を超えると確定申告をしなければならない条件になります。
3. 合計所得
質問者のケースでは、チケット売上からの利益32万円が給与所得40万円とは別に数えられますが、給与所得には給与所得控除が認められます。雑所得と給与所得の合計を基に、確定申告の必要性を判断する必要があります。
本投稿は、2024年11月04日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。