遺産分割協議書について
遺産分割協議書に換価分割の記載がなく、相続人の1人が相続し売却して、譲渡所得税やその他諸経費を控除後に分配と書かれています。
他の各相続人に分配される金額の記載もありますが、これは換価分割だとみなされないのでしょうか?
回答をよろしくお願いいたします。
税理士の回答

換価分割の文字がなくとも、換価分割として合意していると考えられます。
したがって、取得割合での譲渡所得の申告が各相続人において必要になります。
税務上の申告は、換価分割で各相続人の譲渡所得、又は、贈与のいずれかになります。
回答ありがとうございます。
もう1点教えて下さい、譲渡所得税を控除してますが、その譲渡所得税で代表相続人がまとめて支払うことは出来るのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

まとめて払うことはできますが、贈与になります。
例えば、相続人が3人だったとして、納める所得税は1人1人違います。
それは、所得の内容が異なるからです。
中には、他の所得がなくて誰かの扶養控除の対象になっている場合には、その人の扶養控除も受けられなくなって、そのことによる所得税や住民税も発生することになります。
これらのことから、各相続人毎に申告すべきでしょう。
ありがとうございます。
参考になりました。
本投稿は、2024年11月05日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。