主人は海外赴任中、妻と子供は今年帰国し、現在妻はパートで働いている場合の確定申告について
掲題のとおり、妻は現在パート(103万円以内)で働いています。出国する2年前にマンションを購入しており、主人が帰国するまで住宅控除(夫単独名義)を受けることができないため、定期借家で人に貸しており、家賃収入があります。
1,妻は自分の収入(103万円以内)に対しての確定申告は必要がない→生命保険控除もできない。
2,家賃収入については、夫の代わりに妻が確定申告する必要がある
or夫が帰国してからまとめて確定申告しても問題がない。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
1. 妻のパート収入についての確定申告
妻がパートでの収入が103万円以内の場合、基本的に確定申告は不要です。理由は、給与所得控除55万円と基礎控除48万円を差し引くと課税対象となる所得が0円になるためです。ただし、勤務先で年末調整が正しく行われていない場合や他に課税対象の収入がある場合は申告の必要が生じることもあります。また、生命保険料控除については、年末調整で適用されない場合には確定申告によって適用可能な場合がありますが、妻自身の収入だけでは所得税が発生しないため、実際の税負担軽減は起こりません。
2. 家賃収入と確定申告について
夫が海外赴任中に日本国内で不動産所得(家賃収入)がある場合、夫は一般的に非居住者と見なされます。このため、夫に代わってその不動産所得の確定申告を行うためには納税管理人を任命する必要があります。妻がその納税管理人になることができ、家賃収入についての確定申告と税金の支払いを行うことになります。申告しないで放置することは法に抵触する可能性があるため注意が必要です。
結論として、妻のパート収入に関しては自身での確定申告は不要ですが、夫の国内不動産所得については妻が納税管理人として申告することが求められます。夫の帰国を待たずに、現状に応じて必要な申告を行うことが法律上必要です。
とても分かりやすいご回答ありがとうございます。
妻は年度の途中からのパートなので、パート収入の確定申告をし、わずかですが所得税還付したいと思います。
生命保険料控除は控除する分だけの収入がないので、対象外と理解しました。
また主人名義の家賃収入は、納税管理人が妻であることから、帰国を待たずに申告したいと思います。
ありがとうございました!
本投稿は、2024年11月05日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。