妻の副業に関する確定申告(雑所得)と夫婦分の医療費控除について
お世話になります。
夫婦共働き(会社員)で、妻のみ副業(雑所得)をしています。
家賃は夫名義の口座から支払っています。
医療費はそれぞれの口座から支払っています。
ただし同居をしていて同一生計です。
収入は夫の方が多いです。
2024年度の確定申告について、現在の状況は以下の通りです。
・夫婦共通
会社員としての給与は年末調整で対応。医療費控除を受けたい。
・妻
所得-経費をすると雑所得は約10万円。副業は在宅ワーク。
今のところ、夫が医療費控除を確定申告、妻が雑所得を確定申告したいと考えています。
この場合、家賃など夫名義の口座で支払っていても家事按分をしたうえで経費として落とせますでしょうか。
また夫側で夫婦分の医療費控除を受けることは可能でしょうか。
税理士の回答

この場合、家賃など夫名義の口座で支払っていても家事按分をしたうえで経費として落とせますでしょうか。
【ご回答】
経費計上は不可となります。
所得税法56条および所得税基本通達56-1には、事業所得者等の必要経費とされることとなる金額を同一生計親族が支払った場合は、事業所得者等の必要経費となる旨規定されておりますが、これらの規定には「雑所得」は含まれておりません。
なお、所得-経費をすると雑所得は約10万円とのことですが、給与所得または退職所得以外の所得の合計が20万円を超えていなければ、確定申告は不要となります。
また夫側で夫婦分の医療費控除を受けることは可能でしょうか。
【ご回答】
可能です。
自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費は、医療費控除の対象となります。
一般的に、同一生計親族のうち所得が大きい方に合算して医療費控除を受けた方が、家族全体としてみれば節税できます。

岡田健志
1.家賃の按分
副業のために使用していると認められるスペース、時間に相当する家賃の割合については経費参入できます。
また、夫婦で生計を一にしているので、家賃の支払いが夫名義でも可能です。
なお、経費参入割合については合理的に説明可能であることが必要です。
2.医療費控除
生計を一にしておりますので、夫が妻の医療費を負担した場合も夫の医療費控除の対象となります。
参考
https://www.keisan.nta.go.jp/r5yokuaru_sp/scat2/scat22/scat221/scid063.html#:~:text=%E5%A4%AB%E5%A9%A6%E3%81%8C%E7%94%9F%E8%A8%88%E3%82%92%E4%B8%80,%E4%BB%98%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%25E3%2580%2582
本投稿は、2024年11月07日 00時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。