アルバイトと業務委託ミックス型の扶養内大学生、確定申告について
私は親の扶養に入りたい大学生でして、
・今年の給与所得(アルバイト代)が
複数箇所からトータル35万円ほど
・今年の事業所得(業務委託やSNSアフィリエイトによる収益)がトータル68万円ほど
あります。
お尋ねしたいのは大きく2つです。
①給与所得に関して、55万円の枠に収まっているので特に手続き等の必要は無いか
②事業所得68万円について、ワンルームの自宅で作業をしているので、1日4.8時間分の稼働(家賃20%)や業務で使用するiPad、書籍(いずれも単価10万円以下)を経費として計上し、48万円以下に抑えることで確定申告は【不要】になるのか?また、経費精算を簡易な会計ソフトなどを用いて保存しておくが、税務署から「確定申告漏れだ」という指摘があった場合、記録していたものを提出するという流れでよいか。(そもそも個人で確定申告が不要と思っていても(それが正しい計算であっても)、税務署は経費を把握していないので調査が入るのではないか?)
です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①給与所得について
給与所得がトータル35万円程度であれば、55万円の給与所得控除の範囲内に収まっています。したがって、給与所得に関しては特別な手続きは必要ありません。
②事業所得が48万円以下であれば、基礎控除48万円の範囲内になりますので、所得税は発生せず、確定申告は不要です。ただ、申告をした方が、税務署に対して収入・経費を明確に伝えることができるため、よろしいかと思います。また、所得税が発生しなくても、住民税が発生するケースもありますので、やはり確定申告をご検討された方がよろしいかと思います。
本投稿は、2024年11月07日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。