ユーチューブ動画作成の経費について
私はユーチューバーです。月に30万円ほどの収入があるのですが、確定申告の相談に行っていろいろと相談員の方に質問をしてきたのですが、別の方からのご意見も聞いてみたくて相談します。例えば、車を修理する動画についてですが、それの修理代金をすべて経費として計上しても良いのか。車は動画のため以外にも日常的にも使用するものです。15万円の修理をして動画で詳しく説明するので動画のための経費とも言えますし、動画のためだけの経費でもありません。相談員の方は、ご自身の裁量にお任せしています、とおっしゃっていました。これはすべて15万円経費としても良いのでしょうか?という質問です。
税理士の回答

ご質問の車の修理は、生活に通常必要な動産の修理と考えられますので、家事費に該当すると思われます。おそらく、動画を撮らなくても車の修理は必要だったのではないでしょうか。
その様な場合には、動画を撮るために直接要した費用とは言えないと思いますので、経費とするのは難しいと思います。
ご参考になれば幸いです。
参考になりまくりです。慎重に経費の計上についてやることにしました。
本投稿は、2018年03月09日 09時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。