副収入で得た金額分を車の頭金代、パソコン代に使用した場合
本業とは別に、ブログ・アフィリエイトにて副収入を得ています。
2017年(1月~12月)に得た副収入が約110万円となりました。
この副収入にて、クルマの頭金のために100万円、ブログアフィリエイト用のパソコン10万円分を使用しました。
この場合、実質利益分は0万円(厳密にはマイナスですが…)になり、年間20万円を超えていないのでは?と認識しておりますが、それでも確定申告は必要なのでしょうか?
御教示のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
確定申告は必要と考えられます。
必要経費とできるのは、収入を得るために必要な経費です。
したがって、事業用として車は使いませんよね。
使ったとしても、取得するのに10万円以上のものは減価償却と家事按分の計算が必要となります。
なお、「この副収入にて」とありますが、現在(2018/3/9)時点での確定申告は平成29年分の所得税・復興税・消費税の確定申告です。
したがって、2018年に入って車やパソコンを購入したのであれば、期がずれますので、これらを必要経費とすることはできません。あくまで、2017年1/1~12/31の売上・仕入・経費が平成29年分の確定申告の対象となります。
以上、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年03月09日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。