オンラインオリパの経費について
トレーディングカードを入手できる
オンラインくじのようなものがあり
目当てのカードでなければポイント(1ポイント1円)として交換でき、
目当てのカードであれば発送できるシステムです。
入手したカードをフリマやショップで販売して
雑所得として申告する場合
①目当てのカードを引けず、ポイント交換を続けてポイントが0になった場合
②目当てのカードを引けず、ポイント購入を繰り返し、最終的に引けた場合
①と②は経費に計上できますでしょうか。
(競馬のはずれ馬券の場合は一時所得ではなく雑所得として判定されれば経費にできるという判例を元にしました)
税理士の回答

岡田健志
雑所得として申告するということは、副業として営利目的で継続して行われているということを前提として回答します。
雑所得の必要経費とするためには、その所得、つまり目的のカードを得るために直接要した費用である必要があります。
ここで①は、目的のカードを得るために直接要した費用とは言えないため、必要経費とは難しいと思います。(単なる遊興目的に近い)
②の場合は直接要した費用といえる可能性はあるかと思います。購入履歴、金額、入手したカードとの関係性がわかる資料を保管しておく必要があります。
なお、ハズレ馬券が雑所得して認められた判例は、営利目的かつ継続性が認められたものであり、通常該当するケースは極めて少ないかと思います。
本投稿は、2024年11月08日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。